ウソの国ー詩と宗教(戸田聡stdsts)

キリスト信仰、ポエム、カルト批判など

生存権

 
  生存権
 
 
政治は何のためにあるのでしょう、この国の仕組みは何のためにあるのでしょう、法制度は何のためにあるのでしょう、警察は何のためにあるのでしょう、自衛力は何のためでしょう、あらゆる種まきと収穫は何のためにあるのでしょう、詐欺ではない正当な商業は何のためにあるのでしょう、あらゆる土木や建設の工事は何のためにあるのでしょう、あえて自然を壊し流通をよくすることがあるのは何のためでしょう、あらゆる楽しみは何のためにあるのでしょう、総ての医療は何のためにあるのでしょう、総てのお金は何のためにあるのでしょう、総ての勇気と価値ある働きは何のためにあるのでしょう、
 
生存権のためです。
 
日本国憲法第25条第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 
私たち国民が生きるためです、生存するためです、私たちは動物ではないのだから目的と生き甲斐をもって生きるためです。決して一部の人々だけが笑って生きるためではなく、もれなく国民全員が活気をもって生きるためなのです。その権利こそが、生存権、と考えるべきなのです。
 
総ての理念と政策は、直接間接に、生存権を守る方向に向かっていなければなりません。その方向性において是非を判断するべきであります。
 
生存権は、国家の唯一の正当な成立条件だと思います。
 
 
 生存権について(2)
 
 
国家は国民の生存権を守るために存在し、
そのためのみに存在する。
 
生存権を守ろうとしない国家なら、
愛する必要はない。
愛国心は元々国が間違っているときに、
それを批判する精神を含む。
 
生存権とは:
 (1)生物学的生存権
 (2)存在権:尊厳を持って生きる権利
 (3)生活権:生き甲斐・目的などを持って生きる権利
 「尊厳」「生き甲斐」「目的」などは個人によって違うので
国家が直接与えられるものではない。
国家が守るべきものは(1)~(3)を可能にするために必要な
経済的また制度的基盤である。
 
生存権が、上記の(1)~(3)であり、
 (2)と(3)のように個人によって多様であるのだから、
 独裁政治の「逆らわなければ食わしてやる」といったものは、
 言うまでもないが、生存権を守ることにはならない。
 
生存権について前に書き込んだこと:
 「生存権を守れずして何が国家か
 と前に書きました。私は
 この権利に特にこだわっています。
 生存権:(1)生物学的生存権
 (2)存在権:尊厳を持って生きる権利
 (3)生活権:目的や生き甲斐を持って
  生きられる権利
理想としてではなく実際に
生存権を守れるか
という観点から具体的に考えてみると、
ある程度、様々な主義主張の
無理や嘘も見えてくるような気もします。
 
国家は組織だから
生き甲斐を直接与えることは出来ない。
しかし(1)~(3)の土台を作ることが
国家というものの根本ではないのか。
自由・人権・内政・外交あらゆるものが
生存権に関わっており、
生存権が前提である。私は
国というものの根本を
そこから考えてるべきだろう。
 
実現のためには国民、特に富裕者の大半が
その意欲を持っていなければなければならないが、
結果として、たとい無駄であっても、
その精神性を問うてみる政治家は現れないのかと、
一縷の、そして恐らく最後の、人類への期待を
この国と人間の世界に託してみたいわけであります。
 
金持ちの中にも社会に貢献したいという
気持ちを持っている人はいるだろうと思う。
もしいなければ話は終わりである。
 
でも金持ちの中には貧乏人と直接
関わりたくない人がいるだろうと思う。
卑しい人で変に依存されたら困るとか・・・だろうか。
卑しいから貧乏になるのか、
貧乏だから卑しくなるのか・・・
恐らく、私は、後者が多いだろうと思うし、それよりも
貧乏でも卑しくない人が多いと思っている。
 
一部を持って全体を判断してはいけない。
 
この国をどうしたいですか :
桁外れの金持ちと底なしの貧乏人が同居していて
心のすさんだ人が多くなり
自殺と人殺しが多くて治安も悪くなって
身を守るために自警団が必要になりそうな国ですか。
全体を改善するためには
大義のためには
弱者の犠牲は止むを得ないと考える国ですか。
 
貧富の差は、必ず生じるのだから
目指すべきなのは、
貧乏人がいなくなる社会ではなく、
貧乏人が元気でいられる社会です。
 
幸福になるための最低限の土台として
先ず衣食住とお金と
相談できる人間関係のある社会を
実現する方向性を持ち、
そのために具体的に努力している国と社会です。
 
 
 生存権について(3)
 
 
私たち人間の命は、一人一人、皆、この地上のどこかに、できちゃったものです。また、私たちは、一人一人、荒野に山頂に海の上に産み落とされるのではなく、大方、人間の集まりのコミュニティまたは人間社会の中に産み落とされます。
 
人々の中に生まれた私たちは、当然、人々から役に立つ人材として期待されます。生まれた子が望む前に、生まれたところの周りが役に立ってほしいと望むのならば、人々、すなわち、取り巻く社会は、生まれた一人一人を生存させる義務を負い、生まれた人は生存する権利を有する、と考えるべきでしょう。それが、生存権だと考えてみます。つまり、たとえ誰かのうっかりで、自分の意志ではなく生まれてきた私たちであったとしても、もれなく、生きる権利があるということです。
 
生存権を有するということは、人間の世界で生存して何らかの役割を期待されていることだから、それが具体的に何であるのか分からないあいだから、生きる権利とともに、生きて役に立とうとするための、また、役に立つために成長するための努力は義務でもあるでしょう。それは、法律で定められる以前から、自覚する必要としてあるのだろうと思います。
  
生存権というと、かわいそうな人がいるからお恵みを施して極貧の人たちも生きながらえるようにしてあげましょう、という、憐れみを施す慈善事業、そして国の中心ではない周辺事業と同じように結び付ける考え方のような傾向を感じます。はたして、生存ということは、もれなく一人一人全部なのに、まるでその気のある人がやればいい、という特別の憐れみのように、こぼれ落ちそうな周辺に置かれていてよいのでしょうか。中心ではないのでしょうか。
 
私たちは、生まれたくて生まれたわけではありません。まったく、他者の、すなわち、親の望みのみに従って、確率的に生まれてきたのです。このように、人間の命の始まりは、自分のためではなく、親のためにあるのです。それを尊いものとして、自分のために、人間世界のために、育てるのが生存権を守ることであります。したがって、そこには、生きる価値も、また、生きるには必要な糧も、含まれて、生存権なのです。
  
ですから、すべての政(まつりごと)の基本を、生存権に置くべきだと主張したいのです。すべての政策というものを考えてみると、外交も、経済も、防衛も、あらゆる法律も、そのために考えるのは、交渉するのは、何のためかということを考えると、結局、国民の生存権、さらに広げて、この国に今住んでいる人々の生存権に、結局、深く関わっていて、それ以上ではない、ということを申し上げたいのです。
  
すべての政策というものが、統計や数や理屈ではなく、生存権、即ち、私たちを含む全ての人が、健康で文化的な最低限度またはそれ以上の生活を営むためには、という視点でとらえない限り、成立しているとは言えない。つまり、結論を、金額ではなく、統計の数でもなく、法制度でもなく、論理的整合性のみでもなく、これで、人間が人間らしい生き方ができるか、という観点から改めて見てみる、ということを言いたいのです。
  
むしろ、法制度およびあらゆる政策は、そこを踏んでいないと、自己正当化の言い逃れや詭弁や、人間離れしたもの、さらにはもっと怖い勘定に変わってゆくでしょう。そこから生えてくるのは、人間感情の特に罪悪感の鈍麻、命の軽視、猟奇的犯罪、反社会的無差別の宗教じみた犯罪、そして戦争、などになってゆくでしょう。
  
思想の理屈倒れや、論理や統計の辻褄合わせや数合わせや、大事な人間的条件の見逃しや、人間無視の短絡や、ときに発せられるところの人間とは思えない暴言などを、予防して、かつ、政治の言葉を実のあるものにするために必要なのが、人間に本源的に与えられたところの、生存権であろうと思っています。生まれてきたからには、生きましょう、生きられる社会を作りましょう、その時その時の事柄について、どうでしょう、人間が、生きてゆくことが、無視されていないでしょうか、という問いを前提にするべきだと思います。
  
生存権
 1.生物学的生存権:最低限の衣食住。
 2.存在権:尊厳をもって存在し生きられる権利。尊いと見なされる扱いを受ける権利。
 3.生活権;生き甲斐、あるいは、目的、などを持って意味のある生き方のできる権利。
と書いたことがあります。
 
上のほうにも書いたと思いますが、尊厳、生き甲斐、目的、といったようなことは、政治が法制度と財源をもって直接に与えられるものではありません。政治の目的は、そのような理念の実現を可能にする法的経済的基盤を提供することにあります。実際には、生存を与えることのできる力は、心ある人間関係における人間力しかない思います。大人になっても継続して勉強が必要になります。あらゆる人間の活動は法制度の条文に留まることなく、人間ならば・・というところまで、視野を持っておく必要があります。
  
 国家は国民の生存権を守るために存在し、
 そのためのみに存在する。
 
 
(2017年11月22日、あるいは、それ以前)
 
 
(2019年09月15日、修正加筆して一つの記事にしてます)
 
 
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